特別措置法について
正式には「不動産所有権移転登記に関する特別措置法」であり、韓国では俗に「措置法」と呼ばれています。「措置法」は1964年から今回(2006.1.1~2007.12.31)まで計5回実施されてきた時限法です。(下記参照)主に日本占領期や朝鮮戦争などの混乱によってその後、真正な権利関係を示せなかった事案などを容易な手続きで登記させる目的で施行させてきました。一部、在日の方々は悪法のように捉えられますが、この法律によって救われた同胞の方も沢山いらっしゃいます。超法規的な面も有りますが、実は有難い法律と言えるでしょう。


- 特別措置法実施年度と期間 -
第1回  1964.09.17 ~ 1965.06.30 [法律第1657号、第1670号] 農地
第2回  1969.06.30 ~ 1971.12.19 [法律第2111号、第2204号] 林野
第3回  1978.03.01 ~ 1984.12.31 [法律第3094号、第3159号、第3562号] 不動産一般
第4回  1993.01.01 ~ 1994.12.31 [法律第4502号] 不動産一般
第5回  2006.01.01 ~ 2007.12.31 [法律第7500号、第8080号] 不動産一般



「特別措置法」申請の流れ
①依頼者が申請 所有権を取得した証明書類などを提示
②農地委員が保証 洞長、里長(町長、村長)など国の指定を受けた3人の保証人が「保証書」を発行
③市、区、郡庁にて公覧(公告) 市、区、郡庁が受付後、2ヶ月間の公覧(公告)を実施
④確認書発行(市、区、郡) 公覧期間中に異議申し立てが無ければ、確認書(許可書)発行
⑤登記所にて登記 「確認書」をもって所有権移転登記が成される。


まさかの出来事が・・・
祖父名義の土地が他人名義に変わってる・・・!?
先祖代々の不動産に関わるこんなトラブルをよく耳にします。
「特別措置法」を悪用し、他人の財産を横取りする「詐欺」が後を絶たない現実が有ります。
在日の所有者を行方不明扱いにした上、過去に不動産を購入したかのように私文書偽造まで行う手口が一般的です。
悲しいのは、これをしばしば「故郷の親戚」が犯してしまうことです。
同胞の中には韓国で訴訟に持ち込む方もいらっしゃいますが、現状では法を犯した本人が自供するなど、よほどの「証拠」がなけれ
ば敗訴してしまっています。
個々の事情によって様々なケースが想定されますので、一度ご相談ください。


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