韓国不動産センター



1.戸籍



戸籍から家族関係登録に

   2008年1月1日より、旧戸主制廃止による家族関係登録制度がスタートしました。
領事館や韓国の役所でも旧「戸籍簿」謄本にかわる家族関係記録事項証明書(5種類)が交付さ
れています。
不動産関連では相続や先祖の土地探しに必ず家族関係証明書が必要となり、旧「戸籍簿」謄本
に代わる「除籍簿」謄本と共に身分証明書類が増える結果となりました。

詳しくは大法院ホームページ(http://www.scourt.go.kr/) をご覧下さい。


戸籍整理について (便宜上戸籍と記します。)
   在日同胞の中には韓国戸籍(現・家族関係登録)に無頓着な方が多々おられます。
政治的な理由など事情は様々ですが、特に不動産の相続などには戸籍整理は欠かせません。
不動産の所有者が死亡された場合などは、「戸籍」によってのみ親子関係が証明できるからです。
当社では提携する弁護士、司法書士が「就籍」、「認知」など家庭法院(家庭裁判所)での審判をはじめ、市・区・邑・面
事務所(役場)での届出、申請事務を的確に行なうお手伝いをいたします。 諦めずにご相談ください。



2.国籍

国籍について
ご存知の通り、「在日」は韓国籍と朝鮮籍に大別されます。
また日本に帰化された方の数も年々増えてきています。
国籍の選択は戸籍と共に韓国不動産の重要なキーワードです。
ここでは日本籍と朝鮮籍の方の地位や資格についてご案内いたします。

朝鮮籍の場合
韓国では朝鮮籍の方の相続、売買などは基本的に制限されています。個々のケースに応じた対策を講じる必要が
有りますので、お困りの方は一度ご相談ください。

日本籍(帰化された方)の場合
・個人の不動産購入に関しては軍事施設地区、農地など一部を除いて自由に行えます。
  最近では投資目的の購入も増加しています。
・不動産の売却から日本への送金に至るまで、特に法的問題はありません。相続された方などもこれと同じで、税制上
  も在日の方々とほぼ変わりなく取り扱われています。

注目の裁判
2009年2月25日、ソウル法院が“北“住民の仮処分申請を認めました。
これは朝鮮戦争当時、子供を残して越南した尹氏(ソウル市-'87年死亡)の相続権を争う訴訟に関するものです。
尹氏の遺産は100億ウォン(65億円)とも言われており、継母を相手に今回「不動産処分禁止」の仮処分が認められたとの事です。
現時点ではあくまで仮処分が認められたに過ぎませんが、以前ならば考えられない決定です。
今後、相続の確定までに相当な紆余曲折が予想されますが、“北“住民の権利を認めた注目の決定として、画期的なニュースと
言えるでしょう。

| HOME | 売却 | 購入 | 相続 | 税金 | 戸籍と国籍 | お墓の話 | 特別措置法 | 先祖の土地探し | 会社案内 |

(C)2009  Seian corporation,Japan All rights reserved