戸籍から家族関係登録に
2008年1月1日より、旧戸主制廃止による家族関係登録制度がスタートしました。 領事館や韓国の役所でも旧「戸籍簿」謄本にかわる家族関係記録事項証明書(5種類)が交付さ れています。 不動産関連では相続や先祖の土地探しに必ず家族関係証明書が必要となり、旧「戸籍簿」謄本 に代わる「除籍簿」謄本と共に身分証明書類が増える結果となりました。 詳しくは大法院ホームページ(http://www.scourt.go.kr/)
をご覧下さい。
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ご存知の通り、「在日」は韓国籍と朝鮮籍に大別されます。 また日本に帰化された方の数も年々増えてきています。 国籍の選択は戸籍と共に韓国不動産の重要なキーワードです。 ここでは日本籍と朝鮮籍の方の地位や資格についてご案内いたします。 |
注目の裁判
2009年2月25日、ソウル法院が“北“住民の仮処分申請を認めました。これは朝鮮戦争当時、子供を残して越南した尹氏(ソウル市-'87年死亡)の相続権を争う訴訟に関するものです。 尹氏の遺産は100億ウォン(65億円)とも言われており、継母を相手に今回「不動産処分禁止」の仮処分が認められたとの事です。 現時点ではあくまで仮処分が認められたに過ぎませんが、以前ならば考えられない決定です。 今後、相続の確定までに相当な紆余曲折が予想されますが、“北“住民の権利を認めた注目の決定として、画期的なニュースと 言えるでしょう。 |